2月10日の衆院予算委員会で山尾志桜里議員が菅内閣官房長官に
皇太子と皇嗣の“違い”を尋ねた時、菅氏は一瞬、ポカンとして
席を立てなかった。皇太子と皇嗣の違いというごく初歩的な知識が、政府内で共有されていない事実を露呈した場面だった。菅氏は官僚のメモを頼りに「天皇の子であるかどうかの違い」といった答え方をしたが、勿論不十分だ。その時点で、皇位継承順位が“第1位”の皇族が「皇嗣」。その皇嗣が「皇子」、つまり天皇のお子様(ルール上、原則として長子)の場合だけ、「皇太子」という特別の称号が用いられる。つまり、皇太子も皇嗣であることには変わりはない一方、
その皇子という位置付けから、特別の事故でも無い限り、
次の天皇となられることが“確定”している。
ところが、「皇太子でない皇嗣」の場合だと、必ずしもそれは確定していない。例えば、昭和元年から上皇陛下がお生まれになった昭和8年まで、
昭和天皇のすぐ下の弟宮である秩父宮が皇嗣だった。
しかし、上皇陛下がお生まれになった瞬間に、上皇陛下が皇太子になられ、
秩父宮は継承順位が第2位に変更になった。なので、秩父宮はもはや皇嗣ではなくなられた。
皇太子ではない皇嗣というのは、そういう“非確定的”なお立場だ。
だから皇室典範では、皇太子は他の皇族と違い、皇族の身分から離れない
決まりになっているのに、皇嗣にそのようなルールは無かった
(だから特例法第5条で、皇太子に準じると“改めて”規定する必要があった)。皇太子と「皇太子でない皇嗣」では、明確にお立場が異なる。
従って、皇位の安定継承への道を探る場合、地位が確定した皇太子が
いらっしゃらない以上、現在の皇位継承順位を固定的に考える必要はない。【高森明勅公式サイト】
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